お墓を継ぎたくないときの対処法
皆さん こんにちは。
最近、近所の方から「息子にお墓を継ぎたくないと言われた。どうしたらよいか?」「遠方へ嫁いだ一人娘から墓じまいを考えてほしいと言われた。」などの相談を受けます。
様々な事情があると思うのですが、自身のライフスタイルを顧みたとき、守らないといけないお墓があるというのは実に悩ましい問題です。
せめて、今住んでいる家から近かったらと、、、
さらに難しい問題があります。
それは、「自分一人の問題だけではなく、親戚やご先祖様にも関わる」ということです。
煩わしいからといって勝手に墓じまいをしたら、周りの親戚から苦情が広がりトラブルになる可能性があります。
だからといってそのままお墓を放置するのも今後のことを考えるとよくありません。
お墓を継承するには、先祖代々の供養と、親戚の人たちからお墓の護持を任されるという責任が発生します。
今回は、お墓の継承(承継)をどのように回避し、またどのような対応ができるのかを書いていきます。
お墓は誰が継ぐのか?
年末年始や、お彼岸、お盆、命日にお墓参りをすることはあっても、このような疑問を日常生活の中で考える人は少ないでしょう。
しかし、突然お墓を継承している人が亡くなれば、次にお墓を継承するのはあなたかもしれません。
そもそも、お墓の継承者はどのようにして選ばれるのでしょうか?
それは、法律(民法)によって決められています。
お墓や仏壇は、法律で祭祀財産(さいしざいさん)と規定されています。
家やお金といった資産などの「相続財産」は、法定相続人の間で分割して相続されますが、祭祀財産は分割できるものではありません。
ですので、相続権のあるうちの”誰か1人”に委ねられます。
法律では、祭祀財産について下記のように定められています。
民法第897条「祭祀に関する権利の承継」
第897条
1. 系譜、祭具及び墳墓の所有権は、前条の規定(相続の一般的効力の規定)にかかわらず、慣習に従って祖先の祭祀を主宰すべき者が承継する。ただし、被相続人の指定に従って祖先の祭祀を主宰すべき者があるときは、その者が承継する。
2. 前項本文の場合において慣習が明らかでないときは、同項の権利を承継すべき者は、家庭裁判所が定める。
難しい文言ですね。
「系譜」は、先祖代々
「祭具」は、祭壇・位牌・仏壇・仏像・神棚・ご神体・十字架などをいいます。
「墳墓」は、お墓や納骨堂(敷地・土地含む)・遺骨
そして、(相続の一般的効力の規定に関わらず)というのは
遺産相続は、原則法定相続人が遺産を承継なのですが前条の規定(民法条896)では、祭祀財産は祭祀承継者が承継することになります。
祭祀財産は、相続財産には算入されず、非課税枠となります。
祭祀財産を購入した際も、その費用を相続財産から負担するということにはなりません。
つまり、相続の対象ではあるものの、祭祀財産は扱いが別なのです。
ですので、相続放棄をしたとしても、祭祀財産を承継することは可能です。
承継者の選出は
被相続人(故人)による指名があればその人が承継。
決まらなければ家庭裁判所が継ぐ人を決めるということです。
なお、法的効力は慣習に従って決められた人よりも被相続人(故人)が指定した人の方が強いため、優先順位を整理すると以下のようにまとめられます。
1. 被相続人の指定(民法897条1項但書)
2. 慣習(民法897条1項本文)
3. 家庭裁判所による定め(民法897条2項)
このようになります。
条文の「慣習」についてですが、親族間の合意で差し支えありません。
葬儀の後、よく相談を受けるのが「長男はお墓から遠くに住んでいるので、両親と一緒に暮らしていた次男に継承させたいのですが、どうでしょうか?」という質問です。
私の答えは「もちろん構いません」
社会や地域の慣例というよりは「どのようにすれば祭祀を継続していけるか?」ということに焦点をあて、親族間で話し合って決めるのがよいでしょう。
しかし、突然お墓を継承している人が亡くなれば、次にお墓を継承するのはあなたかもしれません。
そもそも、お墓の継承者はどのようにして選ばれるのでしょうか?
それは、法律(民法)によって決められています。
お墓や仏壇は、法律で祭祀財産(さいしざいさん)と規定されています。
家やお金といった資産などの「相続財産」は、法定相続人の間で分割して相続されますが、祭祀財産は分割できるものではありません。
ですので、相続権のあるうちの”誰か1人”に委ねられます。
法律では、祭祀財産について下記のように定められています。
民法第897条「祭祀に関する権利の承継」
第897条
1. 系譜、祭具及び墳墓の所有権は、前条の規定(相続の一般的効力の規定)にかかわらず、慣習に従って祖先の祭祀を主宰すべき者が承継する。ただし、被相続人の指定に従って祖先の祭祀を主宰すべき者があるときは、その者が承継する。
2. 前項本文の場合において慣習が明らかでないときは、同項の権利を承継すべき者は、家庭裁判所が定める。
難しい文言ですね。
「系譜」は、先祖代々
「祭具」は、祭壇・位牌・仏壇・仏像・神棚・ご神体・十字架などをいいます。
「墳墓」は、お墓や納骨堂(敷地・土地含む)・遺骨
そして、(相続の一般的効力の規定に関わらず)というのは
遺産相続は、原則法定相続人が遺産を承継なのですが前条の規定(民法条896)では、祭祀財産は祭祀承継者が承継することになります。
祭祀財産は、相続財産には算入されず、非課税枠となります。
祭祀財産を購入した際も、その費用を相続財産から負担するということにはなりません。
つまり、相続の対象ではあるものの、祭祀財産は扱いが別なのです。
ですので、相続放棄をしたとしても、祭祀財産を承継することは可能です。
承継者の選出は
被相続人(故人)による指名があればその人が承継。
決まらなければ家庭裁判所が継ぐ人を決めるということです。
なお、法的効力は慣習に従って決められた人よりも被相続人(故人)が指定した人の方が強いため、優先順位を整理すると以下のようにまとめられます。
1. 被相続人の指定(民法897条1項但書)
2. 慣習(民法897条1項本文)
3. 家庭裁判所による定め(民法897条2項)
このようになります。
条文の「慣習」についてですが、親族間の合意で差し支えありません。
葬儀の後、よく相談を受けるのが「長男はお墓から遠くに住んでいるので、両親と一緒に暮らしていた次男に継承させたいのですが、どうでしょうか?」という質問です。
私の答えは「もちろん構いません」
社会や地域の慣例というよりは「どのようにすれば祭祀を継続していけるか?」ということに焦点をあて、親族間で話し合って決めるのがよいでしょう。
お墓を継いだ時の負担
これまで、亡くなられた方を先祖代々へ埋葬し子孫が継承する。
田舎から上京した方や分家の方でも、住まいの近所の霊園でお墓を購入し継承する。
これらが当たり前のような時代でした。
しかし、現代社会においては核家族、少子高齢化、各企業本社の東京移転など、今までの慣習が通用しなくなる時代となりました。
それに伴い、「代々その土地に住み子孫が墓を守る」という従来の形式が困難となり、お墓の継承が負担に感じられるようになりました。
ご先祖様がいる場所が「負担」と感じてしまうのは、宗教離れ以外の様々な社会的な要因が関与していますが、なんとも残念です。
「何だか煩わしいからいいや」ではなく
「そもそも何をする必要があるのか」を理解し、本当に継ぐことができないかを判断してください。
以下、お墓を継承した場合にすることを書きます。
田舎から上京した方や分家の方でも、住まいの近所の霊園でお墓を購入し継承する。
これらが当たり前のような時代でした。
しかし、現代社会においては核家族、少子高齢化、各企業本社の東京移転など、今までの慣習が通用しなくなる時代となりました。
それに伴い、「代々その土地に住み子孫が墓を守る」という従来の形式が困難となり、お墓の継承が負担に感じられるようになりました。
ご先祖様がいる場所が「負担」と感じてしまうのは、宗教離れ以外の様々な社会的な要因が関与していますが、なんとも残念です。
「何だか煩わしいからいいや」ではなく
「そもそも何をする必要があるのか」を理解し、本当に継ぐことができないかを判断してください。
以下、お墓を継承した場合にすることを書きます。
お墓の掃除
お墓はずっと外にありますから定期的な掃除が不可欠です。
一般的には、年末年始、春秋のお彼岸、お盆、命日などにお墓へ参拝して掃除をします。
墓石はたわしなどのブラシ類で磨かず、水で濡らしたマイクロファイバータオルなどを使うと墓石を傷つけずきれいに掃除できます。
下から生える雑草をきれいに取り除きます。
手で丁寧に取るのが面倒な方は、除草剤を使うと楽です。
ご先祖様に悪い気もしますが、だいたい墓石の下のカロートと呼ばれる部分に納骨されておりますので、お骨などに影響はないでしょう。
お墓の掃除自体は大した負担ではありませんが、これが山奥などの遠方となるとをものすごく負担に感じるかもしれません。
一般的には、年末年始、春秋のお彼岸、お盆、命日などにお墓へ参拝して掃除をします。
墓石はたわしなどのブラシ類で磨かず、水で濡らしたマイクロファイバータオルなどを使うと墓石を傷つけずきれいに掃除できます。
下から生える雑草をきれいに取り除きます。
手で丁寧に取るのが面倒な方は、除草剤を使うと楽です。
ご先祖様に悪い気もしますが、だいたい墓石の下のカロートと呼ばれる部分に納骨されておりますので、お骨などに影響はないでしょう。
お墓の掃除自体は大した負担ではありませんが、これが山奥などの遠方となるとをものすごく負担に感じるかもしれません。
年間管理費の支払い
寺院や霊園へ年間管理料の支払いは、お墓に関心のない方にとって負担になることでしょう。
この管理料の使い道は、墓地内の清掃や事務管理などの費用に充てられます。
霊園の規模や設備によって管理費も様々ですが、おおよそ年間5,000円~10,000円程度。
月額計算だと400円から800円程度です。
この管理料の使い道は、墓地内の清掃や事務管理などの費用に充てられます。
霊園の規模や設備によって管理費も様々ですが、おおよそ年間5,000円~10,000円程度。
月額計算だと400円から800円程度です。
寺院とのお付き合い
お墓を継承する場合でも、公営や民営ではなく、お寺の境内にある寺院墓地であれば、檀家として法要の参加や寄付の協力などをしていかなければなりません。
僧侶としては「是非、ご参拝ください」といいたい所ですが、お寺とのお付き合いがないと煩わしいだけかもしれません。
ただし、実際にはお寺1件1件の状況によってもさまざまで、「寄付申請なし」「檀家になる必要なし」などを公言するお寺も増えてきています。
以上、お墓を継いだ時にしなければならないことを確認しました。
【】内、門徒(檀家)について詳しく書いておりますので併せてご覧ください。
僧侶としては「是非、ご参拝ください」といいたい所ですが、お寺とのお付き合いがないと煩わしいだけかもしれません。
ただし、実際にはお寺1件1件の状況によってもさまざまで、「寄付申請なし」「檀家になる必要なし」などを公言するお寺も増えてきています。
以上、お墓を継いだ時にしなければならないことを確認しました。
【】内、門徒(檀家)について詳しく書いておりますので併せてご覧ください。
お墓を継がない3つの方法
さて、ここまで誰が継ぐのか?
継いだら何をするのか?
これらを見てきましたが、「それでもお墓を継ぎたくない」という方
様々なご事情があると思います。
お気持ちを察し、以下3つの方法をお伝えします。
・他の人にお墓を継承してもらう
・永代供養付きのお墓に移動してもらう
・いまの墓守に墓じまいしてもらう
それぞれ見ていきましょう。
継いだら何をするのか?
これらを見てきましたが、「それでもお墓を継ぎたくない」という方
様々なご事情があると思います。
お気持ちを察し、以下3つの方法をお伝えします。
・他の人にお墓を継承してもらう
・永代供養付きのお墓に移動してもらう
・いまの墓守に墓じまいしてもらう
それぞれ見ていきましょう。
他の人にお墓を継承してもらう
お墓の継承は血族・親族が望ましいですが、法律上は他人が継承しても問題はありません。
ただ、いくら友人や知人といっても先祖代々の墓を守ってくれる補償はどこにもありません。
また、家族や親族とトラブルになることもありえますので、事前に双方が話し合っておくことが望ましいでしょう。
「お墓の土地を譲渡・もしくは転売したら、手放せる上に利益もあるのでは?」
このように考えられる方もいますが、お墓の譲渡や転売は墓地の利用権の契約を申し込むときに”墓地の使用権を他の方に譲渡したり、転売したりすることはできない”という「譲渡禁止特約」を付けて契約している場合が多いです。
このため、いま契約している霊園の使用規約があれば目を通し、該当するか確認してみてください。
ただ、いくら友人や知人といっても先祖代々の墓を守ってくれる補償はどこにもありません。
また、家族や親族とトラブルになることもありえますので、事前に双方が話し合っておくことが望ましいでしょう。
「お墓の土地を譲渡・もしくは転売したら、手放せる上に利益もあるのでは?」
このように考えられる方もいますが、お墓の譲渡や転売は墓地の利用権の契約を申し込むときに”墓地の使用権を他の方に譲渡したり、転売したりすることはできない”という「譲渡禁止特約」を付けて契約している場合が多いです。
このため、いま契約している霊園の使用規約があれば目を通し、該当するか確認してみてください。
永代供養墓へ納骨する
お墓と言えば、霊園内の区画を借り、その上に墓石を建てる形式を思い浮かべられるかもしれません。
この従来のお墓の形式を近年では”一般墓”などと言うようになりました。
しかし、古来より遺骨を埋葬する方法はこの一般墓だけではありません。
例えば、納骨堂などがそうです。
納骨堂はお寺や霊園の一角にあり、遺骨をお堂内で管理する場所です。
それだけでなく、礼拝施設を有している、もしくは併設している場合がほとんどです。
これなら、墓石の建立費用が必要ないので安価に済ませられるだけでなく、お墓の掃除自体も必要ありません。
管理の負担が軽くなるお墓から納骨堂への移動を検討してもらうのも一つの方法です。
更に、お寺が管理する納骨堂となると永代供養(えいたいくよう)をしてくれるところがほとんどです。
永代供養は、”僧侶が親族の代わりに永代に渡って管理供養するシステム”です。
跡取りがいない、子供に迷惑をかけたくない、お墓が遠方など、お墓を管理し維持していくことに不安を抱えている方が利用されます。
このように、従来の一般墓よりもメリットの多い永代供養付き納骨堂を検討してみるのもよいでしょう。
以下、【】内リンクにて詳しく解説していますので、ご覧ください。
この従来のお墓の形式を近年では”一般墓”などと言うようになりました。
しかし、古来より遺骨を埋葬する方法はこの一般墓だけではありません。
例えば、納骨堂などがそうです。
納骨堂はお寺や霊園の一角にあり、遺骨をお堂内で管理する場所です。
それだけでなく、礼拝施設を有している、もしくは併設している場合がほとんどです。
これなら、墓石の建立費用が必要ないので安価に済ませられるだけでなく、お墓の掃除自体も必要ありません。
管理の負担が軽くなるお墓から納骨堂への移動を検討してもらうのも一つの方法です。
更に、お寺が管理する納骨堂となると永代供養(えいたいくよう)をしてくれるところがほとんどです。
永代供養は、”僧侶が親族の代わりに永代に渡って管理供養するシステム”です。
跡取りがいない、子供に迷惑をかけたくない、お墓が遠方など、お墓を管理し維持していくことに不安を抱えている方が利用されます。
このように、従来の一般墓よりもメリットの多い永代供養付き納骨堂を検討してみるのもよいでしょう。
以下、【】内リンクにて詳しく解説していますので、ご覧ください。
今の世代で墓じまいをする
お墓を継がずに他に継承できる人もいないのであれば最終的に”墓じまい”(改葬申請)をしなければなりません。
先ほど書いた永代供養墓や納骨堂へ遺骨を移す際、勝手に移動させることは法律で禁止されています。
ですので、従来のお墓を整地し霊園へ返却するためには必ず墓じまいをしなければなりません。
後述しますが、墓じまいをせずに放置していると無縁墓になってしまい、最終的には強制的に片づけられてしまいます。
墓じまいをするためには、役所への改葬手続き、新しい遺骨の受け入れ先の決定、石材店の手配、寺院によるお参り収め(閉眼供養)や離壇の相談など、すべきことがたくさんあります。
意外と面倒かもしれませんが、簡素にまとめた手順を記しています。
詳しくは【】内、リンクをご覧ください。
先ほど書いた永代供養墓や納骨堂へ遺骨を移す際、勝手に移動させることは法律で禁止されています。
ですので、従来のお墓を整地し霊園へ返却するためには必ず墓じまいをしなければなりません。
後述しますが、墓じまいをせずに放置していると無縁墓になってしまい、最終的には強制的に片づけられてしまいます。
墓じまいをするためには、役所への改葬手続き、新しい遺骨の受け入れ先の決定、石材店の手配、寺院によるお参り収め(閉眼供養)や離壇の相談など、すべきことがたくさんあります。
意外と面倒かもしれませんが、簡素にまとめた手順を記しています。
詳しくは【】内、リンクをご覧ください。
お墓を放置すると
お墓へ参拝しないだけならお墓は撤去されません。
しかし、お墓の年間管理費を数年間滞納すると所定の手続きを経て霊園・墓地の管理者によってお墓は撤去されます。
放置されたお墓が撤去されるまでの流れは下記の通りです。
1. 管理料の支払いに関する督促を電話や手紙で受ける(納付期限は霊園・墓地により異なる)
2. 期限後に該当区画で1年間の立て札、または官報掲載により使用者確認の告知を受ける
3. 告知後一定期間が過ぎても使用者が管理者へ連絡しない場合、ご遺骨は取り出される
4. 墓石は撤去されて更地になり、次の使用者の募集を始める
当然のことながら、年間管理費の支払いはお墓を契約する際に合意しているはずです。
どのような契約でもそうですが「知らなかった」では済まされません。
きちんと使用規約などの利用書に目を通しておきましょう。
なお、取り出されたご遺骨は、同じ敷地内(境内地)にある合祀墓に移されることがほとんどです。
このように、霊園や墓所からの連絡をことごとく無視すると撤去の対象となりますのでご注意ください。
私たちが現世に生きているのも大切なご先祖様のお陰です。
そのご先祖様を放っておくということも心苦しくてできないのではないでしょうか。
しかし、お墓の年間管理費を数年間滞納すると所定の手続きを経て霊園・墓地の管理者によってお墓は撤去されます。
放置されたお墓が撤去されるまでの流れは下記の通りです。
1. 管理料の支払いに関する督促を電話や手紙で受ける(納付期限は霊園・墓地により異なる)
2. 期限後に該当区画で1年間の立て札、または官報掲載により使用者確認の告知を受ける
3. 告知後一定期間が過ぎても使用者が管理者へ連絡しない場合、ご遺骨は取り出される
4. 墓石は撤去されて更地になり、次の使用者の募集を始める
当然のことながら、年間管理費の支払いはお墓を契約する際に合意しているはずです。
どのような契約でもそうですが「知らなかった」では済まされません。
きちんと使用規約などの利用書に目を通しておきましょう。
なお、取り出されたご遺骨は、同じ敷地内(境内地)にある合祀墓に移されることがほとんどです。
このように、霊園や墓所からの連絡をことごとく無視すると撤去の対象となりますのでご注意ください。
私たちが現世に生きているのも大切なご先祖様のお陰です。
そのご先祖様を放っておくということも心苦しくてできないのではないでしょうか。
まとめ
最後にこの記事のポイントを箇条書きでまとめます。
・お墓は「祭祀財産」に分類され、特定の1人に受け継がれる
・民法ではお墓の承継者の優先順位として、被相続人が指定した人、慣習に倣って祖先を祭祀する人、家庭裁判所が定める人の順になる。
・お墓は家族や親族でなくても承継できる
・お墓を継ぐと、お墓の管理、永代使用料の支払い、寺院との付き合いなどをしなければならない
・お墓を継ぎたくないのであれば、他の人に継いでもらう、墓じまいをする、納骨堂や永代供養などを検討する方法がある
・墓じまいの手順は、新しい遺骨の受け入れ先を決め、寺院に相談し、改葬許可の手続きをして、石材店に解体工事を依頼する
・お墓を継ぎたくないのであれば親族に相談する
・お墓の管理費未納が長続きすると無縁仏になる
なるべく先祖代々のお墓は継承していただきたいものですが、現実的に護持が難しい方に向けて書きました。
ここ数年間で、お墓に関するご相談やお問い合わせが増えました。
生活様式の変化に伴うお墓の問題。
少しでも拙寺にご協力させていただけることがあれば仰ってください。
以上、お墓を継ぎたくないときの対処法でした。
・お墓は「祭祀財産」に分類され、特定の1人に受け継がれる
・民法ではお墓の承継者の優先順位として、被相続人が指定した人、慣習に倣って祖先を祭祀する人、家庭裁判所が定める人の順になる。
・お墓は家族や親族でなくても承継できる
・お墓を継ぐと、お墓の管理、永代使用料の支払い、寺院との付き合いなどをしなければならない
・お墓を継ぎたくないのであれば、他の人に継いでもらう、墓じまいをする、納骨堂や永代供養などを検討する方法がある
・墓じまいの手順は、新しい遺骨の受け入れ先を決め、寺院に相談し、改葬許可の手続きをして、石材店に解体工事を依頼する
・お墓を継ぎたくないのであれば親族に相談する
・お墓の管理費未納が長続きすると無縁仏になる
なるべく先祖代々のお墓は継承していただきたいものですが、現実的に護持が難しい方に向けて書きました。
ここ数年間で、お墓に関するご相談やお問い合わせが増えました。
生活様式の変化に伴うお墓の問題。
少しでも拙寺にご協力させていただけることがあれば仰ってください。
以上、お墓を継ぎたくないときの対処法でした。
投稿者プロフィール
- 高校在学中に仏道へと入門し、早20年以上携わっております。当寺ではあらゆる角度から仏教の素晴らしさをお伝えするとともに、仏教伝来より培われてきた伝統文化と健康を共有する「体験型」寺院を目指し活動しております。ライフスタイルの多様化により、葬送や納骨などの形式が変化している近年です。終活に関するご相談も随時承っておりますので、お気軽にご相談ください。
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