よくあるお問合せ(改葬申請と分骨)
皆さまこんにちは。
日頃より永代供養や納骨についての記事を書いておりますが、以前として「墓じまい」や「ご納骨」に関するお問い合わせがたくさんございます。
そこで今回は、墓じまい(改葬)についてより簡易的にわかるように書いていこうと思います。
詳しく知りたい方は下記リンクより手順をご覧くださいませ。
また、必要書類の見本なども添付しておきますのでご参考にどうぞ
改葬許可(証明)証
改葬許可(証明)証は、現在お骨を埋葬・収蔵している霊園・寺院の所在地の役所で発行します。
当寺院の場合は生野区役所です。
このように、現在お骨を埋葬・収蔵している霊園・寺院の所在地が生野区内であれば生野区役所で申請となりますが、他市区町村であればその役所で申請する必要があります。
当寺院の場合は生野区役所です。
このように、現在お骨を埋葬・収蔵している霊園・寺院の所在地が生野区内であれば生野区役所で申請となりますが、他市区町村であればその役所で申請する必要があります。
申請書類と申請者
申請者は先祖代々のお墓や霊園を管理している祭祀相続人(承継者)が申請できます。
代行業者や石材店が手続きを代行(代理人)してもらうときは、正当な申請者からの委任状が必要です。
改葬許可証の発行の申請には
・「改葬許可申請書」(お1人につき1枚)
・申請者の「本人確認書類」(運転免許証など)
・申請者の「印鑑」
・遺骨の方(故人)と続柄や死亡した日がわかる書類(戸籍・除籍謄本)
・「納骨(埋葬・収蔵)証明書」現在納骨している霊園やお寺から発行(見本有)
・「受入証明書」遺骨の受入れ先である霊園やお寺から発行(見本有)
・代理人による申請は「委任状」が必要
最近は郵送で「改葬証明証」を申請することが可能ですが、各役所へは郵送での申請の前にお問合せください。
代行業者や石材店が手続きを代行(代理人)してもらうときは、正当な申請者からの委任状が必要です。
改葬許可証の発行の申請には
・「改葬許可申請書」(お1人につき1枚)
・申請者の「本人確認書類」(運転免許証など)
・申請者の「印鑑」
・遺骨の方(故人)と続柄や死亡した日がわかる書類(戸籍・除籍謄本)
・「納骨(埋葬・収蔵)証明書」現在納骨している霊園やお寺から発行(見本有)
・「受入証明書」遺骨の受入れ先である霊園やお寺から発行(見本有)
・代理人による申請は「委任状」が必要
最近は郵送で「改葬証明証」を申請することが可能ですが、各役所へは郵送での申請の前にお問合せください。
「納骨(埋蔵・収蔵)証明書」とは?
改葬許可証の申請には「納骨証明」が必要です。
文字通り「納骨(埋蔵・収蔵)証明」は現在遺骨を埋蔵・収蔵している霊園もしくは寺院からもらいます。
納骨契約時の契約書とは違いますのでご注意ください。
文字通り「納骨(埋蔵・収蔵)証明」は現在遺骨を埋蔵・収蔵している霊園もしくは寺院からもらいます。
納骨契約時の契約書とは違いますのでご注意ください。
受入証明書とは?
改葬許可証の申請には「受入証明」が必要です。
「受入証明」は新たにご縁を結んだ改葬先の霊園もしくは寺院からもらってください。
「受入証明」は新たにご縁を結んだ改葬先の霊園もしくは寺院からもらってください。
注意点
ここで、改葬や分骨に関する注意点をあげておきます。
納骨の際には、必ず「死体火葬許可書(火葬済み証明印あり)」を持参のうえ納骨しなければなりません。(埋葬・納骨堂の管理者はお骨の本人確認で「許可証」が必要なため)
遺骨を納骨しないで、自宅保管(お仏壇内や手元供養)している間に「死体火葬許可書(火葬済み証明印あり)」を紛失したときには「再発行された死体火葬許可証」の交付手続きをしてください。
各役所で期間は様々ですが「死体火葬許可書」発行後、数年以内であれば、「火葬許可証再発行申請書」を提出できます。
もし、5年以上であれば火葬された斎場にて「火葬証明書」を取り寄せて、「火葬許可証再発行申請書」と一緒に提出して交付手続きをしてください。
ここでよくあるご相談なのですが、現在お墓に埋葬又は納骨堂に納めている故人様(「死体火葬許可証」を管理者に提出済み)が、他の場所に埋葬又は納骨堂に納めるときには「改葬許可証」の交付手続きをしてください。
最後に、上記手続き(ガイドライン)を下記リンクに貼っておきますのでご確認ください。
納骨の際には、必ず「死体火葬許可書(火葬済み証明印あり)」を持参のうえ納骨しなければなりません。(埋葬・納骨堂の管理者はお骨の本人確認で「許可証」が必要なため)
遺骨を納骨しないで、自宅保管(お仏壇内や手元供養)している間に「死体火葬許可書(火葬済み証明印あり)」を紛失したときには「再発行された死体火葬許可証」の交付手続きをしてください。
各役所で期間は様々ですが「死体火葬許可書」発行後、数年以内であれば、「火葬許可証再発行申請書」を提出できます。
もし、5年以上であれば火葬された斎場にて「火葬証明書」を取り寄せて、「火葬許可証再発行申請書」と一緒に提出して交付手続きをしてください。
ここでよくあるご相談なのですが、現在お墓に埋葬又は納骨堂に納めている故人様(「死体火葬許可証」を管理者に提出済み)が、他の場所に埋葬又は納骨堂に納めるときには「改葬許可証」の交付手続きをしてください。
最後に、上記手続き(ガイドライン)を下記リンクに貼っておきますのでご確認ください。
分骨証明とは?
「改葬」に似た言葉に「分骨」というものがあります。両者は何が違うのでしょうか。
・改葬は、遺骨の全部を他の場所に移すことです。
・分骨は、遺骨の一部を他の場所に移すことです。
ですので、分骨は遺骨の管理者同士の書類のやり取りがあれば済みます。つまり、分骨元の管理者(霊園やお寺)が分骨証明書を発行して、分骨先の管理者に預ければよいのです。
しかし、改葬の場合は上記の通り手続きは煩雑です。当事者間の書類のやり取りだけでは許されず、行政の許可が必要となるのです。
ですので、役所では「分骨証明」は発行できません。
「分骨証明」は、分骨した際に火葬場もしくは寺院で発行されるものです。
「分骨証明」を再発行してほしい場合は、分骨した際の火葬場もしくは寺院にお問合せ下さい。
・改葬は、遺骨の全部を他の場所に移すことです。
・分骨は、遺骨の一部を他の場所に移すことです。
ですので、分骨は遺骨の管理者同士の書類のやり取りがあれば済みます。つまり、分骨元の管理者(霊園やお寺)が分骨証明書を発行して、分骨先の管理者に預ければよいのです。
しかし、改葬の場合は上記の通り手続きは煩雑です。当事者間の書類のやり取りだけでは許されず、行政の許可が必要となるのです。
ですので、役所では「分骨証明」は発行できません。
「分骨証明」は、分骨した際に火葬場もしくは寺院で発行されるものです。
「分骨証明」を再発行してほしい場合は、分骨した際の火葬場もしくは寺院にお問合せ下さい。
まとめ
いかがでしたか?
煩雑な手続きも一つ一つ確認していけば難しいことはありません。
改葬、墓じまい、分骨、送骨、仏事などの終活でお困りのようでしたら是非、下記リンクから当寺院へご相談ください。
以上、よくあるお問合せ(改葬申請と分骨について)でした。
煩雑な手続きも一つ一つ確認していけば難しいことはありません。
改葬、墓じまい、分骨、送骨、仏事などの終活でお困りのようでしたら是非、下記リンクから当寺院へご相談ください。
以上、よくあるお問合せ(改葬申請と分骨について)でした。
投稿者プロフィール
- 高校在学中に仏道へと入門し、早17年以上携わっております。当寺ではあらゆる角度から仏教の素晴らしさをお伝えするとともに、仏教伝来より培われてきた伝統文化と健康を共有する「体験型」寺院を目指し活動しております。ライフスタイルの多様化により、葬送や納骨などの形式が変化している近年です。終活に関するご相談も随時承っておりますので、お気軽にご相談ください。
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