分骨の実践ガイド:多様なケースと必要な手続き
分骨とは、1人の故人の遺骨を複数に分けて扱うことを指し、複数のお墓に納める、一部を手元供養する、一部を散骨する、一部を本山供養するなど、様々なケースがあります。
分骨のタイミングとしては、火葬場で火葬の日に分骨する以外にも、自宅で保管中の納骨までの間に分骨して複数の箇所に納めることも考えられます。
また、すでに納骨して墓地などに埋蔵されている骨壺を取り出して分骨する場合もあります。
これら様々なケースを考慮し、詳しくまとめてみました。
なぜ分骨をするのか?
分骨が必要となる状況には、以下のようにさまざまな理由があります。
実家の墓が遠い場合
故人の実家の墓が遠方にある場合、一部の遺骨を近くのお墓にも納めることで、より頻繁にお参りできるようにするために分骨を行います。
これにより、遠く離れた故郷のお墓だけでなく、現在住んでいる地域のお墓でも供養が可能になります。
これにより、遠く離れた故郷のお墓だけでなく、現在住んでいる地域のお墓でも供養が可能になります。
兄弟姉妹など親族で遺骨を分ける
遺骨を兄弟姉妹や親族で分けることで、それぞれの家族が手元に遺骨を置いて供養することができます。
これにより、故人との繋がりを感じながら生活することができ、精神的な安定を得ることができます。
これにより、故人との繋がりを感じながら生活することができ、精神的な安定を得ることができます。
本山納骨
各宗派の本山に遺骨を合祀するために分骨するケースも多く見られます。
特に西日本では、この形式が伝統的に多いです。
これにより、故人が信仰していた宗派の本山で供養を受けることができます。
浄土真宗本願寺派(お西)の場合は京都東山にある大谷本廟となります。
大谷本廟については【】内リンクもご参照ください。
特に西日本では、この形式が伝統的に多いです。
これにより、故人が信仰していた宗派の本山で供養を受けることができます。
浄土真宗本願寺派(お西)の場合は京都東山にある大谷本廟となります。
大谷本廟については【】内リンクもご参照ください。
実家のお墓と夫婦のお墓に分ける
実家のお墓と夫婦のお墓に分けることで、双方の家族が故人を供養することができます。
特に結婚後に別々の墓地を持つことが一般的になった現代では、このような分骨がよく行われています。
特に結婚後に別々の墓地を持つことが一般的になった現代では、このような分骨がよく行われています。
遺骨の一部を手元に置いて供養する
遺骨の一部を手元に置いて、自宅など身近で供養することも一つの方法です。
手元供養をすることで、日常生活の中で故人を感じることができ、心の支えとすることができます。
手元供養をすることで、日常生活の中で故人を感じることができ、心の支えとすることができます。
分骨のタイミングとケース別の手続き
分骨の手続きは、そのタイミングや仕方によって必要な手順が異なります。
以下に、具体的な手順を説明します。
以下に、具体的な手順を説明します。
分骨の関連書類
まず、分骨に関連する各種書類の説明をします。
実際に手続きに必要な書類は、タイミングや分骨後の供養方法によって異なります。
・火葬許可証
『火葬許可証』は、役所に死亡診断書や死亡届を提出すると引き換えに発行される書類です。これを火葬場に提出し、火葬が済むと火葬した日時と火葬執行済みの署名がされ、印が押され返却されます。この書類は「いつ誰を火葬した遺骨なのか」を明らかにするもので、納骨の際に必要になります。
・分骨証明書
『分骨証明書』は、火葬場や墓地の管理者によって発行される書類で、故人の名前や性別、死亡年月日などが記載されています。火葬場で分骨する場合には、火葬場で分骨証明書を発行してもらいます。すでに納骨されている遺骨を取り出して分骨する場合には、墓地の管理者で分骨証明書を発行してもらいます。
実際に手続きに必要な書類は、タイミングや分骨後の供養方法によって異なります。
・火葬許可証
『火葬許可証』は、役所に死亡診断書や死亡届を提出すると引き換えに発行される書類です。これを火葬場に提出し、火葬が済むと火葬した日時と火葬執行済みの署名がされ、印が押され返却されます。この書類は「いつ誰を火葬した遺骨なのか」を明らかにするもので、納骨の際に必要になります。
・分骨証明書
『分骨証明書』は、火葬場や墓地の管理者によって発行される書類で、故人の名前や性別、死亡年月日などが記載されています。火葬場で分骨する場合には、火葬場で分骨証明書を発行してもらいます。すでに納骨されている遺骨を取り出して分骨する場合には、墓地の管理者で分骨証明書を発行してもらいます。
タイミング別の必要書類と手続き
分骨をするタイミング、分骨後の供養方法によって、必要な書類や手続きが異なります。
以下に、主なタイミング別の手続き方法を説明します。
・火葬場で分骨する場合
火葬場で分骨する場合は、葬儀社または火葬場にその旨を伝え、火葬許可証一通と分骨証明書一通、骨壺2つを用意します。火葬場スタッフが遺骨をより分け、それぞれの骨壺に遺骨を入れます。手元供養の分については特に証明書は必要ありませんが、納骨する場合には火葬許可証か分骨証明書が必要になります。
・自宅で分骨する場合
自宅で分骨する場合、火葬許可証に加えて、別途分骨証明書が必要になります。自治体や火葬場によって対応が異なりますが、火葬場(または役所)で分骨証明書を発行してもらうことができます。分骨証明書は火葬場の火葬担当者が遺骨を分骨した場合にのみ発行されることが多いため、事前に確認が必要です。
・すでに納骨済みのものを取り出して分骨する場合
すでに納骨されている遺骨を取り出して分骨する場合は、墓地の管理者に「分骨証明書」を発行してもらいます。石材店にカロート(納骨棺)を開けてもらい、遺骨をより分けます。必要に応じて閉眼供養や開眼供養を行います。
以下に、主なタイミング別の手続き方法を説明します。
・火葬場で分骨する場合
火葬場で分骨する場合は、葬儀社または火葬場にその旨を伝え、火葬許可証一通と分骨証明書一通、骨壺2つを用意します。火葬場スタッフが遺骨をより分け、それぞれの骨壺に遺骨を入れます。手元供養の分については特に証明書は必要ありませんが、納骨する場合には火葬許可証か分骨証明書が必要になります。
・自宅で分骨する場合
自宅で分骨する場合、火葬許可証に加えて、別途分骨証明書が必要になります。自治体や火葬場によって対応が異なりますが、火葬場(または役所)で分骨証明書を発行してもらうことができます。分骨証明書は火葬場の火葬担当者が遺骨を分骨した場合にのみ発行されることが多いため、事前に確認が必要です。
・すでに納骨済みのものを取り出して分骨する場合
すでに納骨されている遺骨を取り出して分骨する場合は、墓地の管理者に「分骨証明書」を発行してもらいます。石材店にカロート(納骨棺)を開けてもらい、遺骨をより分けます。必要に応じて閉眼供養や開眼供養を行います。
多様な供養方法のケースと必要書類・手続き
次に、供養方法や状況別のケース例を挙げながら、必要書類や手続きを説明します。
・火葬場で遺骨を分骨し、複数のお墓や納骨堂などに遺骨を納める場合
葬儀社に遺骨を複数の場所に納骨する意向を伝えます。火葬場で遺骨をより分け、それぞれの骨壺に入れます。複数の箇所に遺骨を納める場合には「火葬証明書」に加えて「分骨証明書」が必要です。
・手元供養や自宅保管の場合
火葬後や納骨前に遺骨の一部を手元供養する場合、手元供養分のための特別な証明書や手続きは必要ありません。ただし、後日納骨する場合には「火葬許可証」や「分骨証明書」が必要です。
・墓地に納骨されている遺骨を取り出して分骨し、一部を別の墓地にも埋蔵する場合
墓地の管理者に「分骨証明書」を発行してもらいます。石材店にカロートを開けてもらい、遺骨をより分けます。分骨した遺骨を別の場所に納める際には、分骨証明書を提出します。
・墓地に埋葬されている遺骨を取り出して一部を手元供養する場合
墓地の管理者に分骨証明書を発行してもらう必要はありません。墓地から遺骨を取り出し、一部を手元で供養します。
・墓地に埋葬されている遺骨を取り出してすべてを手元供養する場合
すべての遺骨を手元供養することは可能です。遺骨の量が多い場合は粉骨して量を減らすことも考えられます。墓地から遺骨を取り出した後、お墓は不要になるため「墓じまい」を行うことが多いです。
・手元供養していた遺骨を墓地などに納骨する場合
手元供養していた遺骨を墓地や納骨堂に納骨する場合には、「火葬許可証」や「分骨証明書」が必要です。納骨先に提出する書類はあらかじめ用意しておきましょう。
・散骨の場合
散骨を行う場合は、遺骨を粉骨してパウダー状にすることが前提です。個人で散骨する場合には特別な手続きや許可は必要ありませんが、散骨場所(海、川、山など)については、自治体や所有者のルールやマナーに従う必要があります。散骨を計画する場合には、事前に自治体の条例や規定を確認することが重要です。
・火葬場で遺骨を分骨し、複数のお墓や納骨堂などに遺骨を納める場合
葬儀社に遺骨を複数の場所に納骨する意向を伝えます。火葬場で遺骨をより分け、それぞれの骨壺に入れます。複数の箇所に遺骨を納める場合には「火葬証明書」に加えて「分骨証明書」が必要です。
・手元供養や自宅保管の場合
火葬後や納骨前に遺骨の一部を手元供養する場合、手元供養分のための特別な証明書や手続きは必要ありません。ただし、後日納骨する場合には「火葬許可証」や「分骨証明書」が必要です。
・墓地に納骨されている遺骨を取り出して分骨し、一部を別の墓地にも埋蔵する場合
墓地の管理者に「分骨証明書」を発行してもらいます。石材店にカロートを開けてもらい、遺骨をより分けます。分骨した遺骨を別の場所に納める際には、分骨証明書を提出します。
・墓地に埋葬されている遺骨を取り出して一部を手元供養する場合
墓地の管理者に分骨証明書を発行してもらう必要はありません。墓地から遺骨を取り出し、一部を手元で供養します。
・墓地に埋葬されている遺骨を取り出してすべてを手元供養する場合
すべての遺骨を手元供養することは可能です。遺骨の量が多い場合は粉骨して量を減らすことも考えられます。墓地から遺骨を取り出した後、お墓は不要になるため「墓じまい」を行うことが多いです。
・手元供養していた遺骨を墓地などに納骨する場合
手元供養していた遺骨を墓地や納骨堂に納骨する場合には、「火葬許可証」や「分骨証明書」が必要です。納骨先に提出する書類はあらかじめ用意しておきましょう。
・散骨の場合
散骨を行う場合は、遺骨を粉骨してパウダー状にすることが前提です。個人で散骨する場合には特別な手続きや許可は必要ありませんが、散骨場所(海、川、山など)については、自治体や所有者のルールやマナーに従う必要があります。散骨を計画する場合には、事前に自治体の条例や規定を確認することが重要です。
分骨の際の入れ物(骨壺)や遺骨の加工
・ミニ骨壺
遺骨の一部、少量を納める小さな骨壺があります。仏壇や身近な場所に安置しておくことができます。陶器、金属製や木製、ガラス製などのバリエーションがあり、手元供養セット(飾り台と骨壺、写真立て)やミニ仏壇セットとして販売されているものもあります。
・アクセサリー(ペンダント、リング、ブレスレット、ブローチ)
ペンダント、リング、ブレスレット、ブローチなどのアクセサリーの中に少量の遺骨や遺灰を納められるようになっています。メモリアルジュエリーとして、手元に置いておくことができ、故人を常に感じることができます。
・オブジェ型
お地蔵さん型のオブジェの中にミニ骨壺が納められる「地蔵」や、遺骨をパウダー状にして圧縮したプレートに故人の名前や出生~死亡年月日を刻印した「プレート型」などがあります。
・お守り型(ストラップ、キーホルダー、根付)
片手に収まるくらいの大きさの容器に遺骨を入れ、携帯できるお守り型のアイテムです。持ち歩くことで故人と常に一緒にいるような気持ちになります。
・フォトフレーム(フォトスタンド)型
写真立てとミニ骨壺が組み合わされたもので、リビングや寝室、仏壇などに飾って故人を偲ぶことができます。
・ダイヤモンド、宝石
遺骨から取り出した炭素から人工ダイヤモンドを作り、ペンダントや指輪などに加工することができます。これにより、故人の思い出を常に身につけておくことができます。
遺骨の一部、少量を納める小さな骨壺があります。仏壇や身近な場所に安置しておくことができます。陶器、金属製や木製、ガラス製などのバリエーションがあり、手元供養セット(飾り台と骨壺、写真立て)やミニ仏壇セットとして販売されているものもあります。
・アクセサリー(ペンダント、リング、ブレスレット、ブローチ)
ペンダント、リング、ブレスレット、ブローチなどのアクセサリーの中に少量の遺骨や遺灰を納められるようになっています。メモリアルジュエリーとして、手元に置いておくことができ、故人を常に感じることができます。
・オブジェ型
お地蔵さん型のオブジェの中にミニ骨壺が納められる「地蔵」や、遺骨をパウダー状にして圧縮したプレートに故人の名前や出生~死亡年月日を刻印した「プレート型」などがあります。
・お守り型(ストラップ、キーホルダー、根付)
片手に収まるくらいの大きさの容器に遺骨を入れ、携帯できるお守り型のアイテムです。持ち歩くことで故人と常に一緒にいるような気持ちになります。
・フォトフレーム(フォトスタンド)型
写真立てとミニ骨壺が組み合わされたもので、リビングや寝室、仏壇などに飾って故人を偲ぶことができます。
・ダイヤモンド、宝石
遺骨から取り出した炭素から人工ダイヤモンドを作り、ペンダントや指輪などに加工することができます。これにより、故人の思い出を常に身につけておくことができます。
分骨の手続きに関する注意点
・火葬許可証の再発行
火葬許可証を紛失した場合、再発行の対応や手続き方法は自治体によって異なります。再発行を希望する場合は、必ず発行元の自治体に確認しましょう。一般的には、火葬場で「火葬証明書」を受け取り、役所で「火葬許可証」の再発行を申請するケースが多いです。
・分骨証明書の発行
火葬場で分骨する場合には、火葬場で分骨証明書を発行してもらいます。すでに納骨されている遺骨を取り出して分骨する場合には、墓地の管理者で分骨証明書を発行してもらいます。
・自治体の規定
分骨に関する規定は自治体によって異なるため、事前に確認が必要です。自治体によっては、火葬許可証や分骨証明書の発行手数料がかかることもあります。
・納骨先の確認
分骨した遺骨を納める予定の納骨先の管理者に事前に確認し、必要な書類や手続きを把握しておくことが大切です。特に、寺院や墓地の管理者と連絡を密にとり、手続きをスムーズに進めることが重要です。
火葬許可証を紛失した場合、再発行の対応や手続き方法は自治体によって異なります。再発行を希望する場合は、必ず発行元の自治体に確認しましょう。一般的には、火葬場で「火葬証明書」を受け取り、役所で「火葬許可証」の再発行を申請するケースが多いです。
・分骨証明書の発行
火葬場で分骨する場合には、火葬場で分骨証明書を発行してもらいます。すでに納骨されている遺骨を取り出して分骨する場合には、墓地の管理者で分骨証明書を発行してもらいます。
・自治体の規定
分骨に関する規定は自治体によって異なるため、事前に確認が必要です。自治体によっては、火葬許可証や分骨証明書の発行手数料がかかることもあります。
・納骨先の確認
分骨した遺骨を納める予定の納骨先の管理者に事前に確認し、必要な書類や手続きを把握しておくことが大切です。特に、寺院や墓地の管理者と連絡を密にとり、手続きをスムーズに進めることが重要です。
結論
分骨は、現代のライフスタイルや価値観に合わせて故人を供養する新しい方法として広がっています。
家族や親族で遺骨を分けることで、それぞれが故人を身近に感じることができ、心の安らぎを得ることができます。
また、分骨によって複数の供養方法を取り入れることで、故人の意志や家族の希望を尊重した供養が可能になります。
このように、分骨は故人をさまざまな方法で供養するための柔軟な手段です。
分骨の手続きや関連書類、供養方法などについて理解し、適切な方法で進めることが大切です。
家族や親族とよく話し合い、故人の供養を心を込めて行うことで、故人とのつながりを感じながら、安らかな供養を実現しましょう。
また、分骨に関連するサービスやアイテムを活用することで、より一層心のこもった供養ができるようになります。
分骨を通じて故人を偲び、心の平安を得ることができるよう、適切な準備と手続きを行いましょう。
分骨に関するblogは【】内もご参照ください。
家族や親族で遺骨を分けることで、それぞれが故人を身近に感じることができ、心の安らぎを得ることができます。
また、分骨によって複数の供養方法を取り入れることで、故人の意志や家族の希望を尊重した供養が可能になります。
このように、分骨は故人をさまざまな方法で供養するための柔軟な手段です。
分骨の手続きや関連書類、供養方法などについて理解し、適切な方法で進めることが大切です。
家族や親族とよく話し合い、故人の供養を心を込めて行うことで、故人とのつながりを感じながら、安らかな供養を実現しましょう。
また、分骨に関連するサービスやアイテムを活用することで、より一層心のこもった供養ができるようになります。
分骨を通じて故人を偲び、心の平安を得ることができるよう、適切な準備と手続きを行いましょう。
分骨に関するblogは【】内もご参照ください。
投稿者プロフィール
- 高校在学中に仏道へと入門し、早20年以上携わっております。当寺ではあらゆる角度から仏教の素晴らしさをお伝えするとともに、仏教伝来より培われてきた伝統文化と健康を共有する「体験型」寺院を目指し活動しております。ライフスタイルの多様化により、葬送や納骨などの形式が変化している近年です。終活に関するご相談も随時承っておりますので、お気軽にご相談ください。
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