絶対必見! 葬祭費を相続税で控除する方法
皆さんこんにちは。
冠婚葬祭は人生における一大行事とあってたくさんの費用が必要となります。
なかでも、葬祭費は高額なうえ、急にやってくる費用のため準備をするタイミングが掴みにくいです。
急な対応を迫られたとしても、”備えあれば憂いなし”という言葉の通り、ある程度葬祭費の内訳や利用できる制度を理解しておくことが重要となります。
さて、葬祭費の内訳に関しては拙寺ブログ内でも取り上げましたが、今回はタイトル通り葬祭費を相続税で控除する方法についてです。
「うちは相続できるほどお金ないよ」という方でも相続手続きは必ずしなくてはなりませんのでお役に立てるかもしれません。
故人が生前に行う予定になっていた確定申告をし、葬祭費の控除を検討している方がいるかもしれませんが、葬儀費用は”所得”ではないので、確定申告することができません。
確かに、故人の遺産に関わる手続きは”相続税”と”故人の確定申告”の二つです。
このうち葬祭費を控除できるのは”相続税”です。
今回は、葬祭費を相続税で控除する方法について詳しく書いていきます。
相続税と葬祭費の関係について
控除の方法をお伝えする前に、相続税についてご存知でしょうか。
言うまでもないことですが、亡くなられた方を原因とする財産の移転(相続)に着目して課される税金です。
相続税には課税の対象となる財産と非課税の財産があり、その足し引きによって課税価格が決まります。
【課税対象】
・不動産(土地や借地権、建築物など)
・動産(自動車、家財、書画骨董、宝石など)
・現金
・預貯金
・有価証券(株式、国債、投資信託など)
・債権
・ゴルフ会員権、リゾートクラブ会員権
・無体財産権(特許権)
・その他金銭的価値を有するもの全て
・生命保険金等
・死亡退職金等
・生命保険契約に関する権利
【非課税対象】
※墓地、仏壇、祭具などの祭祀用財産
・公益事業者が取得した公益事業用財産
・心身障害者に関して実施する共済制度に基づく給付金の受給権
・相続人が取得した死亡保険金の合計のうち、法定相続人の数 × 500万円に相当する額
・相続人が取得した死亡退職金の合計のうち、法定相続人の数 × 500万円に相当する額
・個人経営の幼稚園の事業に使われていた一定の財産
・国、地方公共団体、特定の公益法人に寄附した財産
【課税価格の計算】
遺産の総額 - 非課税財産 + 相続時精算課税適用財産 - 債務(借金)及び葬式費用 + 相続開始前3年以内の暦年贈与財産 = 相続税の課税価格
計算方法の中、葬祭に関するものは非課税財産※の祭司用財産(仏壇、墓、神棚)と、債務及び葬式費用です。
”葬祭費を相続税から控除する”関係性をご理解いただけたかと思います。
相続税の支払額から「お葬式のためにかかった費用」が減額できるます。
ですから、領収書などの書類は必ず保管してください。
言うまでもないことですが、亡くなられた方を原因とする財産の移転(相続)に着目して課される税金です。
相続税には課税の対象となる財産と非課税の財産があり、その足し引きによって課税価格が決まります。
【課税対象】
・不動産(土地や借地権、建築物など)
・動産(自動車、家財、書画骨董、宝石など)
・現金
・預貯金
・有価証券(株式、国債、投資信託など)
・債権
・ゴルフ会員権、リゾートクラブ会員権
・無体財産権(特許権)
・その他金銭的価値を有するもの全て
・生命保険金等
・死亡退職金等
・生命保険契約に関する権利
【非課税対象】
※墓地、仏壇、祭具などの祭祀用財産
・公益事業者が取得した公益事業用財産
・心身障害者に関して実施する共済制度に基づく給付金の受給権
・相続人が取得した死亡保険金の合計のうち、法定相続人の数 × 500万円に相当する額
・相続人が取得した死亡退職金の合計のうち、法定相続人の数 × 500万円に相当する額
・個人経営の幼稚園の事業に使われていた一定の財産
・国、地方公共団体、特定の公益法人に寄附した財産
【課税価格の計算】
遺産の総額 - 非課税財産 + 相続時精算課税適用財産 - 債務(借金)及び葬式費用 + 相続開始前3年以内の暦年贈与財産 = 相続税の課税価格
計算方法の中、葬祭に関するものは非課税財産※の祭司用財産(仏壇、墓、神棚)と、債務及び葬式費用です。
”葬祭費を相続税から控除する”関係性をご理解いただけたかと思います。
相続税の支払額から「お葬式のためにかかった費用」が減額できるます。
ですから、領収書などの書類は必ず保管してください。
葬祭費を遺産から払う方法
お葬式は非常に大きな費用が発生します。
家族葬が主流とはいえ、それでも100万円~200万円前後の出費となるので事前に準備をしておかないと充当するのは難しいと思います。
そこで、故人の遺した財産を葬祭費として利用しようと考える方もいるのでは無いでしょうか。
しかし、口座名義人が他界すると金融機関は預金口座を凍結してしまいます。
ですので、簡単には預金口座から現金を引き出すことはできません。
つまり、故人様が亡くなられてからでは遅く、事前に葬祭費の見積もりを葬儀社で行い、現金にて保管しておいてもらう必要があります。
こうしておかないと、喪主がいったん費用を負担をしなければなりませんし、親族間で相続争いが発生すると手続き終了までの間、遺産から控除を受けるまで相当期間空いてしまいます。
ここで私の結論は
”事前見積もりをし、必要な費用プラスある程度余裕をもった金額を現金にて保管”です。
念のため、3つの方法と公的制度についてご紹介しておきます。
しかし、手続きが面倒なうえ、出金するのに少々時間がかかりますので、公的制度以外は読み飛ばしていただいても構いません。
家族葬が主流とはいえ、それでも100万円~200万円前後の出費となるので事前に準備をしておかないと充当するのは難しいと思います。
そこで、故人の遺した財産を葬祭費として利用しようと考える方もいるのでは無いでしょうか。
しかし、口座名義人が他界すると金融機関は預金口座を凍結してしまいます。
ですので、簡単には預金口座から現金を引き出すことはできません。
つまり、故人様が亡くなられてからでは遅く、事前に葬祭費の見積もりを葬儀社で行い、現金にて保管しておいてもらう必要があります。
こうしておかないと、喪主がいったん費用を負担をしなければなりませんし、親族間で相続争いが発生すると手続き終了までの間、遺産から控除を受けるまで相当期間空いてしまいます。
ここで私の結論は
”事前見積もりをし、必要な費用プラスある程度余裕をもった金額を現金にて保管”です。
念のため、3つの方法と公的制度についてご紹介しておきます。
しかし、手続きが面倒なうえ、出金するのに少々時間がかかりますので、公的制度以外は読み飛ばしていただいても構いません。
法定相続人全員の同意書を用意して預金を引き出す
1つ目の方法です。
法律で定められた相続する権利のある人、全員分の同意書を準備し、金融機関に提出すれば口座凍結が解除され全額を引き出すことができます。
無論、法定相続人が多い場合には全員分を集めることが非常に大変です。
更に、口座が他行など複数あった場合、それぞれに書類を準備しなければなりません。
法律で定められた相続する権利のある人、全員分の同意書を準備し、金融機関に提出すれば口座凍結が解除され全額を引き出すことができます。
無論、法定相続人が多い場合には全員分を集めることが非常に大変です。
更に、口座が他行など複数あった場合、それぞれに書類を準備しなければなりません。
預貯金債権の仮払い制度の活用
2つ目の方法です。
この制度は、2019年7月1日から民法が改正されたことにより生まれた制度です。
これは、遺産の分割を話し合う協議の前でも、一定の割合までなら預金を引き出すことができるというものになっています。
1つ目の方法と異なり、同意書を集めて回る手間がかからないことが特徴として挙げられます。
【出金できる金額】
・死亡時の預貯金残高×法定相続分×3分の1
・上限150万円
これは「金融機関ごと」に適用され、複数の預金口座があった場合にはその分出金可能な金額が増える可能性があります。
【必要書類】
・ 被相続人の生まれてから亡くなるまでの戸籍謄本または法定相続情報一覧図
・ 相続人の身分証明書、印鑑証明書
・申請書
金融機関によって手順や必要書類などが異なる可能性もあるので、事前に確認しましょう。
預貯金の仮払い制度を利用しても、出金額が制限されてお金が足りないケースも考えられます。
その場合は、家庭裁判所で「仮処分」という手続きができます。
認められれば法定相続分までの支払いを受けられますが、権利保全の必要性などを裁判所へ説明しなければなりません。
いずれも煩雑な手続きなので現実的ではありません。
利用者のメリットを感じない制度です。
この制度は、2019年7月1日から民法が改正されたことにより生まれた制度です。
これは、遺産の分割を話し合う協議の前でも、一定の割合までなら預金を引き出すことができるというものになっています。
1つ目の方法と異なり、同意書を集めて回る手間がかからないことが特徴として挙げられます。
【出金できる金額】
・死亡時の預貯金残高×法定相続分×3分の1
・上限150万円
これは「金融機関ごと」に適用され、複数の預金口座があった場合にはその分出金可能な金額が増える可能性があります。
【必要書類】
・ 被相続人の生まれてから亡くなるまでの戸籍謄本または法定相続情報一覧図
・ 相続人の身分証明書、印鑑証明書
・申請書
金融機関によって手順や必要書類などが異なる可能性もあるので、事前に確認しましょう。
預貯金の仮払い制度を利用しても、出金額が制限されてお金が足りないケースも考えられます。
その場合は、家庭裁判所で「仮処分」という手続きができます。
認められれば法定相続分までの支払いを受けられますが、権利保全の必要性などを裁判所へ説明しなければなりません。
いずれも煩雑な手続きなので現実的ではありません。
利用者のメリットを感じない制度です。
家庭裁判所への申し立て
最後の方法は、裁判所に申し立てをする方法です。
もはやここまでする必要性はあるのか疑問ですが、申し立てをして裁判所が適当であると認めた場合、同意書が必要なくなり、引き出せる預貯金の額の制限もなくなります。
そのため、被相続人(故人)の預金から葬式費用を引き出すことができるようになります。
ただし、「遺産分割調停」の申し立てを行い、その預金の引き出しが本当に必要かどうかの「妥当性」を認めてもらい、仮処分を受ける必要があります。
さらに、「預金を引き出すことによって、他の相続人の利益を害しない」というのが条件。
つまり、裁判所の必要かどうかの判断と相続人の同意ありきです。
全員の同意があれば最初から申し立てる必要はないかと思います。
もはやここまでする必要性はあるのか疑問ですが、申し立てをして裁判所が適当であると認めた場合、同意書が必要なくなり、引き出せる預貯金の額の制限もなくなります。
そのため、被相続人(故人)の預金から葬式費用を引き出すことができるようになります。
ただし、「遺産分割調停」の申し立てを行い、その預金の引き出しが本当に必要かどうかの「妥当性」を認めてもらい、仮処分を受ける必要があります。
さらに、「預金を引き出すことによって、他の相続人の利益を害しない」というのが条件。
つまり、裁判所の必要かどうかの判断と相続人の同意ありきです。
全員の同意があれば最初から申し立てる必要はないかと思います。
葬祭費には公的制度を活用
ハードルの高い制度を3つご紹介しましたが、もっと簡単で確実な制度もご紹介しておきます。
ご存じの方も多いと思いますが、遺族の経済的負担を軽減してくれる公的制度です。
【健康保険の公的給付制度】
・国民健康保険、後期高齢者医療制度の「葬祭費」
・協会けんぽや組合健保の「埋葬費」「埋葬料」
・公務員共済組合の「補助金」「葬祭費」
【年金の公的給付制度】
・国民年金の「遺族基礎年金」「寡婦年金」「死亡一時金」
・厚生年金の「遺族基礎年金」「遺族厚生年金」
これらすべてを受給できるわけではありませんが、故人様の保険や年金の加入状況、受給者によって受けられる制度が色々とあります。
公的給付制度は事前に調べておくことを強く勧めておきます。
例えば以下、【】内など。
ご存じの方も多いと思いますが、遺族の経済的負担を軽減してくれる公的制度です。
【健康保険の公的給付制度】
・国民健康保険、後期高齢者医療制度の「葬祭費」
・協会けんぽや組合健保の「埋葬費」「埋葬料」
・公務員共済組合の「補助金」「葬祭費」
【年金の公的給付制度】
・国民年金の「遺族基礎年金」「寡婦年金」「死亡一時金」
・厚生年金の「遺族基礎年金」「遺族厚生年金」
これらすべてを受給できるわけではありませんが、故人様の保険や年金の加入状況、受給者によって受けられる制度が色々とあります。
公的給付制度は事前に調べておくことを強く勧めておきます。
例えば以下、【】内など。
葬祭費用の控除対象
少し寄り道をしてしまいましたが、葬祭費を遺産で賄う方法について詳しく説明しました。
本題に戻って、葬祭費を相続税で控除する方法について
葬祭費の中でも控除対象と非対象な項目があります。
仏式や神式、その他色々な宗教宗派の作法に則って葬儀は存在しますが、それぞれやり方や進行が違います。
浄土真宗ですと基本的には
臨終(枕経)→納棺→通夜→出棺→葬儀(告別式)→火葬→収骨→還骨となります。
ただし、同じ宗派でも地方によって変わります。
更に、社葬なのか家族葬なのか直葬なのか。
会場はどのような場所なのか。
これらの事細かな物事によって作法も出費も大幅に変わります。
このように、さまざまな葬儀があるので、控除対象費用を法律で細かく決めるのは難しい。
なので、相続税法では詳しく定められていません。
しかし、一方で基準がないと税金の算出することができないので、かわりに国税庁がルールを定めています。
以下、控除対象と非対象についてみていきましょう。
(国税局HPでもご確認いただけます。)
【】内は国税局HP
本題に戻って、葬祭費を相続税で控除する方法について
葬祭費の中でも控除対象と非対象な項目があります。
仏式や神式、その他色々な宗教宗派の作法に則って葬儀は存在しますが、それぞれやり方や進行が違います。
浄土真宗ですと基本的には
臨終(枕経)→納棺→通夜→出棺→葬儀(告別式)→火葬→収骨→還骨となります。
ただし、同じ宗派でも地方によって変わります。
更に、社葬なのか家族葬なのか直葬なのか。
会場はどのような場所なのか。
これらの事細かな物事によって作法も出費も大幅に変わります。
このように、さまざまな葬儀があるので、控除対象費用を法律で細かく決めるのは難しい。
なので、相続税法では詳しく定められていません。
しかし、一方で基準がないと税金の算出することができないので、かわりに国税庁がルールを定めています。
以下、控除対象と非対象についてみていきましょう。
(国税局HPでもご確認いただけます。)
【】内は国税局HP
控除できる費用
まず遺産総額(相続財産)から葬儀費用を差し引くことが可能なものについて。
葬式費用の解釈は「葬式を実施するにあたって必ず発生するであろう費用」です。
つまり、葬式で必ずかかる葬式費用に該当しており、逆に葬式に不必要なものは一般的に葬式費用に該当しないということです。
【葬式費用に該当するもの】
1. お通夜や告別式をするために葬儀社に払う費用(祭壇費・人件費)
2. お通夜や告別式に参列した人々の飲食接待費
3. 宗教者へ支払ったお布施や戒名、読経のための費用(お布施)
4. 故人の火葬費、お墓に埋葬するために必要な費用
5. 故人の遺体を捜索したり、見つかった故人を搬送したりするための費用
6. 葬儀の際に参列者に対して渡す返礼品の費用
通夜や告別式では多額の費用がかかり、必ず必要となる費用なので基本的に差し引くことが可能です。
葬儀の費用の相場や考え方については【】内の拙寺ブログをご覧ください。
葬式費用の解釈は「葬式を実施するにあたって必ず発生するであろう費用」です。
つまり、葬式で必ずかかる葬式費用に該当しており、逆に葬式に不必要なものは一般的に葬式費用に該当しないということです。
【葬式費用に該当するもの】
1. お通夜や告別式をするために葬儀社に払う費用(祭壇費・人件費)
2. お通夜や告別式に参列した人々の飲食接待費
3. 宗教者へ支払ったお布施や戒名、読経のための費用(お布施)
4. 故人の火葬費、お墓に埋葬するために必要な費用
5. 故人の遺体を捜索したり、見つかった故人を搬送したりするための費用
6. 葬儀の際に参列者に対して渡す返礼品の費用
通夜や告別式では多額の費用がかかり、必ず必要となる費用なので基本的に差し引くことが可能です。
葬儀の費用の相場や考え方については【】内の拙寺ブログをご覧ください。
控除できない費用
続いて、差し引きすることのできないものについて。
当たり前ですが、不必要なものや、全く関係のない費用であったりする場合は対象になりません。
またそもそも非課税となる費用なども、差し引くことができません。
葬式費用として遺産総額から差し引くことができない費用は以下になります。
1. 香典返しのためにかかったお金
香典とは、線香や花の代わりに仏前に備えるお布施(金品)のことです。香典はそもそも非課税なので贈与税を納税する必要はないです。
2. 墓石等や墓地の買い入れに必要なお金や、墓地を借りるためのお金
相続税と葬祭費の関係でも書きましたが、墓石、墓地や仏壇を購入する為の費用などはそもそも非課税となります。
非課税とされている財産である以上、控除することはできません。
ややこしいのが、墓石の購入や墓地の使用権の買い入れに関して、故人の供養のための費用ではあるものの、”葬儀一連の費用”とは関係がないので対象にはなりません。
3. 初七日や法事などに必要なお金
葬儀が終わった後に行う法要(初七日・四十九日(満中陰)〈まんちゅういん〉・一周忌)なども同様に”葬儀一連の費用”とは関係がないので対象外です。
先ほども書いたように、葬儀一連の作法や形式は当然ながら宗教によって変わりますが、葬儀の日にちが一旦空くものが対象外と考えてもよいでしょう。
4. ご遺体を解剖するために必要なお金
葬儀費用とは関係がないため対象外ですが、死体の捜索または死体や遺骨の運搬にかかった費用ならば対象となります。
当たり前ですが、不必要なものや、全く関係のない費用であったりする場合は対象になりません。
またそもそも非課税となる費用なども、差し引くことができません。
葬式費用として遺産総額から差し引くことができない費用は以下になります。
1. 香典返しのためにかかったお金
香典とは、線香や花の代わりに仏前に備えるお布施(金品)のことです。香典はそもそも非課税なので贈与税を納税する必要はないです。
2. 墓石等や墓地の買い入れに必要なお金や、墓地を借りるためのお金
相続税と葬祭費の関係でも書きましたが、墓石、墓地や仏壇を購入する為の費用などはそもそも非課税となります。
非課税とされている財産である以上、控除することはできません。
ややこしいのが、墓石の購入や墓地の使用権の買い入れに関して、故人の供養のための費用ではあるものの、”葬儀一連の費用”とは関係がないので対象にはなりません。
3. 初七日や法事などに必要なお金
葬儀が終わった後に行う法要(初七日・四十九日(満中陰)〈まんちゅういん〉・一周忌)なども同様に”葬儀一連の費用”とは関係がないので対象外です。
先ほども書いたように、葬儀一連の作法や形式は当然ながら宗教によって変わりますが、葬儀の日にちが一旦空くものが対象外と考えてもよいでしょう。
4. ご遺体を解剖するために必要なお金
葬儀費用とは関係がないため対象外ですが、死体の捜索または死体や遺骨の運搬にかかった費用ならば対象となります。
申告の方法
葬祭費を相続税で控除する申告方法について。
”根拠資料”や”付随資料”などの必要書類のコピーを、”相続税申告書”と一緒に提出する必要があります。
”相続税申告書”は税務署に行けばもらうことができます。
下記、【】内にリンクを貼っておきます。
”根拠資料”や”付随資料”などの必要書類のコピーを、”相続税申告書”と一緒に提出する必要があります。
”相続税申告書”は税務署に行けばもらうことができます。
下記、【】内にリンクを貼っておきます。
根拠資料
根拠資料としては2つあります。
1. 葬儀社等から発行された領収書
2. 領収書の明細書(領収書のみでも問題ありませんが、明細書も発行する葬儀社が多いです)
事情をしっかりと説明すれば、申告書そのものをもらえるだけでなく、他にどのようなものが必要なのか、どのようなことに注意が必要なのかについて教えてくれます。
1. 葬儀社等から発行された領収書
2. 領収書の明細書(領収書のみでも問題ありませんが、明細書も発行する葬儀社が多いです)
事情をしっかりと説明すれば、申告書そのものをもらえるだけでなく、他にどのようなものが必要なのか、どのようなことに注意が必要なのかについて教えてくれます。
付随資料
”付随資料”としては
1. 故人(被相続人)の戸籍謄本または除籍謄本
『除籍謄本』は、登録されている人が死亡していたり、結婚や離婚などで籍から外れていたりする場合などにその履歴を記したもの。
戸籍謄本、除籍謄本どちらも市区町村役場でもらえます。
2. 遺言書、遺産分割協議書
遺言書がある場合は、その遺言書を添付するようにしましょう。
”自筆遺言書”であれば自宅や親族が保管している可能性がありますが、”公正証書遺言”であれば公証役場の遺言検索システムで検索しましょう。
また複数の相続人で、遺産をどのように分けるかについて話し合った場合は、その話し合いの内容を証明する遺産分割協議書を作るようにしましょう。(遺産分割協議書には印鑑証明書が必要)
遺産分割協議書を作る際、その証明のために、全員で実印を用いて署名捺印をします。
この捺印が実印であるかどうかを確認するための書類です。
印鑑証明書も市区町村役場でもらうことができます。
これらの書類を故人が亡くなったときの住所を担当している税務署へ提出します。
なお、場合によっては申告書類の他に追加書類を提出しなければならないこともしばしばありますので、余裕をもって早め早めに行動しましょう。
1. 故人(被相続人)の戸籍謄本または除籍謄本
『除籍謄本』は、登録されている人が死亡していたり、結婚や離婚などで籍から外れていたりする場合などにその履歴を記したもの。
戸籍謄本、除籍謄本どちらも市区町村役場でもらえます。
2. 遺言書、遺産分割協議書
遺言書がある場合は、その遺言書を添付するようにしましょう。
”自筆遺言書”であれば自宅や親族が保管している可能性がありますが、”公正証書遺言”であれば公証役場の遺言検索システムで検索しましょう。
また複数の相続人で、遺産をどのように分けるかについて話し合った場合は、その話し合いの内容を証明する遺産分割協議書を作るようにしましょう。(遺産分割協議書には印鑑証明書が必要)
遺産分割協議書を作る際、その証明のために、全員で実印を用いて署名捺印をします。
この捺印が実印であるかどうかを確認するための書類です。
印鑑証明書も市区町村役場でもらうことができます。
これらの書類を故人が亡くなったときの住所を担当している税務署へ提出します。
なお、場合によっては申告書類の他に追加書類を提出しなければならないこともしばしばありますので、余裕をもって早め早めに行動しましょう。
控除をする際の注意点
ここまで長くなりましたが、葬祭は”亡くなられた方に対する最後のお礼”です。
一般的に、葬儀は葬儀社へ儀式執行を代行するサービス業という位置づけのためご遺族の方が負担するのです。
しかし、相続において必然的に生じ、かつ宗教性や故人の尊厳という観点から控除が認められています。
控除をうける為にも最後に注意点をいくつか書きます。
”領収書がない場合はメモをしっかり取っておく”
葬儀社とやりとりをして支払いを行う費用については、葬儀社が領収書を出してくれるので、それを保管していれば支払った金額を証明することができます。
読経料やお布施といった領収書が発行されないものがありますが、これらの費用はしっかりメモを取れば葬儀費用にすることが可能です。
下記の内容をしっかりとメモしましょう。
1. 目的(内容)
2. 支払日
3. 金額
4. お寺の名称(支払先の名称)
5. 連絡先住所
また相続税申告期限は
”被相続人が死亡したことを知った日の翌日から10ヵ月”です。
納税には期限があるので忘れずに期限直前ではなく早めに済ませましょう。
以上、注意点でした。
一般的に、葬儀は葬儀社へ儀式執行を代行するサービス業という位置づけのためご遺族の方が負担するのです。
しかし、相続において必然的に生じ、かつ宗教性や故人の尊厳という観点から控除が認められています。
控除をうける為にも最後に注意点をいくつか書きます。
”領収書がない場合はメモをしっかり取っておく”
葬儀社とやりとりをして支払いを行う費用については、葬儀社が領収書を出してくれるので、それを保管していれば支払った金額を証明することができます。
読経料やお布施といった領収書が発行されないものがありますが、これらの費用はしっかりメモを取れば葬儀費用にすることが可能です。
下記の内容をしっかりとメモしましょう。
1. 目的(内容)
2. 支払日
3. 金額
4. お寺の名称(支払先の名称)
5. 連絡先住所
また相続税申告期限は
”被相続人が死亡したことを知った日の翌日から10ヵ月”です。
納税には期限があるので忘れずに期限直前ではなく早めに済ませましょう。
以上、注意点でした。
おわりに
いかがでしたか?
愛する人や家族が亡くなった時に葬儀を行うのは古来より連綿と続く大切な儀式です。
そのため葬祭費は社会通念上、必要な出費として相続した財産から支払うことが認められているのです。
葬祭費の控除申告は「なにが控除となり、なにが控除とならないか」を理解すれば、それほど難しいものではありません。
ただ、葬儀にかかるお金は一般的に100万円~200万円程度と少なくない額なので、その控除によっては相続税の申告が不要になることも十分に考えられます。
税をはじめとする様々な負担を減らすためにも是非ご活用ください。
以上、絶対必見!葬祭費を相続税で控除する方法でした。
お葬儀や永代供養や終活に関するお問い合わせは下記リンク【】内より。
愛する人や家族が亡くなった時に葬儀を行うのは古来より連綿と続く大切な儀式です。
そのため葬祭費は社会通念上、必要な出費として相続した財産から支払うことが認められているのです。
葬祭費の控除申告は「なにが控除となり、なにが控除とならないか」を理解すれば、それほど難しいものではありません。
ただ、葬儀にかかるお金は一般的に100万円~200万円程度と少なくない額なので、その控除によっては相続税の申告が不要になることも十分に考えられます。
税をはじめとする様々な負担を減らすためにも是非ご活用ください。
以上、絶対必見!葬祭費を相続税で控除する方法でした。
お葬儀や永代供養や終活に関するお問い合わせは下記リンク【】内より。
投稿者プロフィール
- 高校在学中に仏道へと入門し、早20年以上携わっております。当寺ではあらゆる角度から仏教の素晴らしさをお伝えするとともに、仏教伝来より培われてきた伝統文化と健康を共有する「体験型」寺院を目指し活動しております。ライフスタイルの多様化により、葬送や納骨などの形式が変化している近年です。終活に関するご相談も随時承っておりますので、お気軽にご相談ください。
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